欠席・出席停止

欠席・出席停止

学校感染症にかかった場合

学校保健安全法に定められている学校感染症(日本学校保健会HP参照)と診断された場合、感染拡大を防ぐため、主治医の登校許可の判断があるまでは出席停止(欠席とはならない)となり登校できません。自宅(または病院)で療養してください。

感染してから登校までの流れ

  1. 学校感染症と診断された時は、必ず学校に電話連絡をしてください。

  2. 出席停止期間の基準(学校感染症報告書の表及び日本学校保健会HP)を参照の上、主治医の指示(登校許可がでるまで)を守って自宅療養してください

  3. 登校の際は、保護者が学校感染症報告書に必要事項を記入のうえ直筆署名をし、診断を受けた医療機関の陽性とわかる検査結果のコピーを必ず添付して担任に提出をしてください。
    学校感染症報告書(PDF)

    ※診断を受けた医療機関で陽性と診断された検査結果のコピーを提出することが難しい場合は、医師の証明を受けた学校感染症陽性証明書を担任に提出をしてください。

    学校感染症陽性証明書(PDF)

  4. 出席停止期間が2週間以上(土日を含む)の場合は、医師の証明が必ず必要となります。